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仙台市青葉区の女性(63)が、離婚後に死亡した男性=当時(59)=の遺族厚生年金の不支給処分は違法として、国に処分取り消しを求めた訴訟の判決が7日、仙台地裁であった。畑一郎裁判長は、訴えを全面的に認め処分を取り消した。 畑裁判長は、女性が離婚後も男性と行き来し、経済的支援をしていたことなどを指摘。「社会通念上夫婦の共同生活をし、家計を一つにしていたと認められる。厳しい取り立てから免れるための別居はやむを得ず、原告側の受給要件に欠けるところはない」と判断した。 判決文によると、女性は2000年、男性が事業に行き詰まり、社会問題化した商工ローン業者らからの厳しい取り立てを受け、身を守るために離婚した。しかし、男性が死亡した03年3月まで、病気だった男性の世話をしていたほか、家賃を代わりに支払うなど経済的な援助もしていた。 【関連ニュース】 ・ 振興銀110番、6日実施=SFCG債権、弁護士らが電話相談 ・ 振興銀を行政処分へ=内部管理体制に不備 ・ 殺人未遂 男に突然切られ店長重傷 東大阪の中古車販売店(毎日新聞) ・ 菅首相会見詳報(2)「沖縄の負担軽減も真摯に取り組む」(産経新聞) ・ <参院選>安倍元首相らが民主の単独過半数阻止で連携(毎日新聞) ・ 小沢氏、枝野幹事長との引き継ぎたった2分!(スポーツ報知) ・ 菅伸子夫人の「普通の生活」 「手をつなぐなんてできない」(J-CASTニュース)
by cyd7gdhklm
| 2010-06-11 22:59
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